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第1章 総 則
(名称)
第1条
本会は、東京都立足立高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条
本会は、本部を東京都足立区中央本町一丁目3番9号東京都立足立高等学校内に置く。
(目的)
第3条
本会は会員相互の親睦融和と互助を図り、母校の隆盛発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1)
総会の開催
(2)
会報及び会員名簿の発行
(3)
母校並びに生徒会の事業活動の援助
(4)
母校の生徒に対する奨学・育英に関する事業
(5)
講演会及び見学会の企画開催
(6)
その他前条の目的を達成するために必要と認める事業
第2章 会 員
(会員)
第5条
本会は下記の会員を以って構成する。
(1)
正 会 員
母校の卒業生及び在学した者で入会を希望した者
(2)
特別会員
母校教職員及び旧教職員並びに常任幹事会で認めた本同窓会の趣旨に賛同する者
第3章 役 員
(役員の種別及び員数)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)
会 長
1名
(2)
副会長
8名以内
(3)
幹事長
1名
(4)
常任幹事
18名以内
(5)
会 計
2名以内
(6)
書 記
2名以内
(7)
監 査
2名以内
2
役員は正会員とする。
(名誉会長及び顧問)
第7条
本会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2
名誉会長は 会長を務め本会の発展に功労のあった者
3
顧問は、本会の発展に功労のあった者及び母校の校長を務めた者とする。
4
顧問は、会長の諮問に応じ、本会の運営に関して意見を述べることができる。
(会長の選任)
第8条
会長は、正会員の中から総会の決議により選任する。
(役員の委嘱)
第9条
第6条2号から7号の役員、名誉会長及び顧問は、会員の中から会長が委嘱する。
(役員の職務権限)
第10条
役員の職務は下記のとおりとする。
(1)
会 長
当会を代表し、会務を総理する。
(2)
副会長
会長を補佐し、会長に事故があるときは、互選のうえ1名がその職務を代行する。
(3)
幹事長
会長の指示により会の運営執行を統括し、幹事会並びに常任幹事会の運営進行に当たる。
(4)
常任幹事
会長の指示により会務を処理執行する。
(5)
会 計
本会の会計を掌る。
(6)
書 記
本会の行事一切を記録し保管する。
(7)
監 査
本会の会計及び事業を監査する。
(役員の任期)
第11条
役員の任期は就任後2年内に終了する事業年度に関する定時総会の終了の時までとし、再任を妨げない。
2
役員の欠員補充の時は、前任者の残任期間とする。
3
役員は、任期満了又は辞任の場合において後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第4章 機 関
(種別)
第12条
本会に下記の機関を置く。
(1)
総会
(2)
幹事会
(3)
常任幹事会
(4)
事務局
2
常任幹事会は、第6条1号から4号までの役員を持って構成する。
(委員会)
第13条
本会の目的達成に必要な事項を実施するため常任幹事会の議決を経て、委員会を設置することができる。
2
委員会は、常任幹事が分掌する。
3
委員は、幹事の中から選任する。
(総会)
第14条
総会は、これを定時総会及び臨時総会の2種に分ける。
2
定時総会は、西暦偶数年の会計年度終了の翌日から3ヶ月以内に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた場合は開催することができる。
3
総会は、会長がこれを召集するものとする。
(総会の議決)
第15条
総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこうれを決する。
(総会の議長)
第16条
総会の議長は、総会において会員で役員でない者からこれを選任する。
(総会に附議すべき事項)
第17条
総会は会員及び役員等の重要な交流の場とし、次に揚げる事項を審議決定する。
(1)
事業報告・収支決算の承認
(2)
事業計画・収支予算の承認
(3)
会長の選出
(4)
会則の変更
(5)
その他会長の附議した事項
(幹事及び幹事会)
第18条
各卒業年度ごとに2名以上の幹事を選出し、会長に届け出るものとする。
2
幹事は幹事会を構成し、本会の事務及び運営一般について協議決定する。
(会議の議長)
第19条
幹事会及び常任幹事会の議長は、幹事長とする。
2
各委員会の議長は、委員の互選による委員長とする。
(会議の招集)
第20条
幹事会及び常任幹事会は、会長がこれを招集する。
2
委員会は、各委員会の委員長がこれを招集する。
(会議の議決)
第21条
幹事会、常任幹事会及び委員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(常任幹事会に附議すべき事項)
第22条
次に揚げる事項は、常任幹事会に附議する。
(1)
事業報告・収支決算
(2)
事業計画・収支予算
(3)
会則変更に関する議案
(4)
諸規定の制定及び改廃
(5)
その他会長の附議した事項
第5章 会 計
(会計年度)
第23条
本会の会計年度は、8月1日に始まり2年後の総会開催年の7月31日に終る。
(収入)
第24条
本会の収入は、下記のとおりとする。
(1)
入会金
(2)
会費
(3)
事業収入
(4)
寄付収入
2
入会金は卒業時に納入し、その金額は別に定める。
3
会費は年会費とし、その金額は別に定める。特別会員はこれを必要としない。
4
終身会費は一括払いとし、支払い後の年会費は不要とする。終身会費の金額は別に定める。
第6章 補 則
(会則の変更)
第25条
本会会則の改廃は、総会に於いて総会出席者の4分の3以上の賛成を得て決定するものとする。
(施行細則)
第26条
本会の運営は本会則に定めるところによる。
2
本会の執行に必要な細則は、別に常任幹事会で定める。
(附則)
平成 8年10月26日制定・施行
平成10年10月24日一部改訂
平成16年10月16日一部改訂
平成22年10月30日一部改訂
平成26年10月25日一部改訂
令和 2年11月21日一部改訂
令和 4年10月29日一部改訂
東京都立足立高等学校同窓会会費・入会金規定
この規定は東京都立足立高等学校同窓会会費及び入会金について定めたものである。
1.
入会金は金5000円を卒業時に納入するものとする。
2.
入会金を納入した者は、5年間年会費を免除する。
3.
年会費は年額金1000円とする。年会費の振込手数料は同窓会が負担するものとする。
4.
終身会費は金30000円とし、納入後の年会費を免除するものとする。
5.
終身会費を納入した会員は、その氏名を広報誌「さやか野」に掲載するものとする。
平成 8年10月26日施行
平成26年10月25日一部改訂
東京都立足立高等学校同窓会慶弔規定
この規定は東京都立足立高等学校同窓会会員の慶弔について定めたものである。
1.
この規定は東京都立足立高等学校同窓会会員につき適用するものとする。
2.
弔意を表す方法として、亡くなられた会員の氏名を同窓会広報誌「さやか野」に掲載する方法によるものとする。
3.
同窓会に特別の貢献があった会員には、「弔電」を送るほか、会長、副会長の協議により別途の対応ができるものとする。
4.
会員の慶事については、「祝電」を送るほか、会長、副会長の協議により別途の対応ができるものとする。
5.
前2項の費用は、金30,000円を上限とする。
6.
この規定は、幹事会の議決をもって改定することができる。
平成27年7月8日施行